外国人技能実習制度
外国人技能実習制度は、開発途上国の青少年労働者を一定期間日本産業界に受入れ、我が国進んだ技術・技能・知識(以下「技能等」という。)を修得してもらう制度です。
この制度は、日本語講習を含む一年間の実習終了前に、対象職種、作業に限り、技能検定試験、実習成果等の評価を受け、合格した者が更に2年間“在留”を延長する事が出来ます。日本の企業が技能実習生を受入れることは、 技能実習生の母国へ技術発展を寄与することになり、いわば、企業の力によって、国家間の技術交流を推進し、国際協力、国際貢献の重要な一翼を担っています。
1.技能実習生受入れによって企業が活性化する。
技能実習生はまじめで向上心が旺盛です。指導に対しても素直に聞いてくれます。日本人従業員にもよい影響を与え、企業の雰囲気を活性化してくれます。
2.海外との提携関係を作る礎になる。
海外と将来提携関係を持ちたい場合などに、帰国した技能実習生がその橋渡し役をしてくれます。当組合では、帰国した技能実習生が母国企業へ就職できるよう斡旋に努力しております。
技能実習生として来日したい優秀な若者は開発途上国に大勢います。募集人数に対して3~5倍以上の応募がありますので、優秀な人材を選ぶことができます。
当組合では、技能実習生に対して、メンタルな面での指導管理、日本語教育、日本での生活指導などを定期的に行いますので、安心して技能実習生の技術指導に専念できます。また、入国前に日本語教育を含め3ヶ月間の事前講習を行いますので、安心して受け入れることができます。
外国人であれば誰でも、日本国内で技能実習を受けることができるわけではなく、また、すべての企業が技能実習生を受け入れることができるわけではありません。また、どんな技術・技能でも実習の対象になるわけではありません。
実習が適切に行われ、技術・技能等の移転が図られるように入管法(出入国管理及び難民認定法)、基準省令、法務省告示等が一定の要件(ルール)を設けています。技能実習生の受入れは、法的遵守のもと行われます。
1. 18歳以上の外国人
2. 実習終了後母国へ帰り、日本で習得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者
3. 母国で研修が困難な技術・技能を習得するため、日本で技能実習を受ける必要がある者
4. 送り出し先の国・地方公共団体からの推薦を受けた者
5. 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験がある者
企業単独の場合
海外の現地法人、合併企業、または外国の取引先企業の常勤の職員を技能実習生として受入れる日本の企業
団体監理型の受入れの場合
日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会、事業協同組合等の中小企業団体公益法人などが受入れの責任を持ち、その指導・監督の下に技能実習生を受入れる会員・組合員企業
当組合の場合はBになります。
受入企業の常勤職員数 | 実習生の人数 |
---|---|
300人以上 | 常勤職員の5%以内 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
農業を営む組合員 | 2人以下 |
上記の表は、1年間の受入れ人数枠です。3年間では3倍になります。
例:50人以下の企業様が、毎年外国人技能実習生を受入れた場合の人数
一年目・・・●●● 3名 (1期生入国)
二年目・・・●●●+●●● 6名 (2期生入国)
三年目・・・●●●+●●●+●●● 9名 (3期生入国)
四年目・・・●●●+●●●+●●● 9名 (4期生入国、1期生帰国)
●●●: 1期生
●●●: 2期生
●●●: 3期生
●●●: 4期生
3年目以降には9名の外国人技能実習生が在籍することになります。
職業能力開発促進法に基づく技能検定の対象職種またはJITCOが認定した技能評価システムにより、技術・技能の習得が認められると技能実習生に移行する事となります。
「技能実習移行対象職種」とは技能実習移行対象職種一覧に参照してください。
• 技能実習生候補者から技能実習終了までの必要な書類(例:在留資格認定証明書交付申請等)各種申請書類の作成から
申請手続まで当組合が責任をもって行います。
• 定期的(月に一度)に企業、寮等を訪問し、指導を含めた管理の強化と技能実習生のケアーも含めた健康管理にも万全を
尽くします。
• 不慮等の事故が発生した場合、即時に対応できる体制をとっており、企業、技能実習生にも安心して頂けます。